サービス用に制作したロゴで商標登録したいのですが問題はありますか

FAQ

自社サービス用やウェブサイトで展開するサービスなどの為に制作するロゴは、予め商標登録の必要があるか?などを確認し利用範囲を取り決めした上でデザイン制作しております。

従って、商標登録する又は可能性がある事を予めお知らせいただいている場合は、問題ございません。

また、ロゴの場合は、そのサービスの可能性として商標登録が必要な場合が予測できる為、多くの場合は商標登録が必要と判断してデザイン制作しております。但し、予算上の理由などで例外がございます。

その場合は、そのロゴデザインでの商標登録を禁止させていただき、必ずその旨をお伝え致します。

 

商標登録が禁止のロゴデザインとは

上記の様に商標登録を禁止とお伝えしているロゴデザインが、何故禁止なのか?(登録はできる可能性があるが、後々に問題となる可能性がある)は、使用しているフォント(字体)にあります。

フォントは必ず商用利用OKのものを利用しますが、商用利用が可能でも、そのフォントを使用したロゴデザインなどでの商標登録を禁止しているものがあります。従って、商標登録が禁止のフォントを使って商標登録をして、それがフォントメーカーの知る事になった場合、損害賠償請求される事になります。

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