2021年6月9日に特定商取引法等を改正する法律が成立し、同月16日に公布されました。主な改正点は、通販の「詐欺的な定期購入商法」対策、送り付け商法対策、クーリング・オフの通知の電子化対応、事業者が交付すべき契約書面等の電子化対応などですが、その他の改正部分については2022年6月1日に施行されます。
当社では法的順守されている事業者様のみ、サイト制作を請け負っております為、送り付け商法等の詐欺的な行為を行っているクライアント様は存在しないと確信しておりますが、この改正におけるその他の改正部分によって、ウェブサイトに修正を必要がある場合がございます。
当社にて制作されたウェブサイトの中でも、特にECサイト運営中のクライアント様は、以下をお読みいただいた上で必要な対策を取ってください。
2021年特定商取引法改正の内容
- 送り付け商法対策(施工済)
- クーリング・オフの通知の電子化 (2022年6月1日施工)
- 通信販売における規制強化 (2022年6月1日施工)
- 広告表示事項が追加・拡大 [12条]
- 申込みの撤回・解除を妨げるための不実告知の禁止[13条の2]
- 事業者が定める書式やウェブサイト等より売買契約・役務提供契約の申込みをする場合(特定申込み)における、その書面やウェブサイト等の表示義務 [12条の6]
- 特定申込みをした者についての、意思表示の取消権[15条の4]
- 行政処分の強化 (2022年6月1日施工)
- 海外執行当局への情報提供 (2022年6月1日施工)
- 事業者が交付すべき契約書面等の電子化 (未定・2023年6月15日までの政令で定める)
ECサイト運営者様で取るべき対策・修正
上記の改正のうち特に全てのECサイト運営者様が取るべき対策に絞って説明します。
定期購入やサブスクリプションを利用している場合は、これ以外にも修正する必要がございますので今一度、改正内容を確認の上必要な修正を行ってください。(又は依頼してください)
最終確認画面の修正
改正法の施工に伴い最終確認画面の修正を行う必要がございます。
【消費者庁からの案内】
具体的には、以下の表示をする必要があります。
- 商品分量の表示
- 販売価格・対価の表示
- 支払いの時期・方法の表示
- 引渡・提供時期の表示
- 申込の撤回・解除に関する事の表示
- 申込期間(期限がある場合)の表示
EC-CUBE及びWelcartご利用のお客様
上記のうち、次の情報は現状でも問題ないと思われます。
- 商品分量の表示
- 販売価格・対価の表示
- 支払いの方法の表示
次の情報は追記が必要です。
- 支払いの時期
- 引渡・提供時期の表示
- 申込の撤回・解除に関する事の表示
- 申込期間(期限がある場合)の表示
クーリング・オフの通知の電子化
これまでクーリング・オフの通知は書面によることが必要でしたが、本改正によりこの通知が電子メールでも可能となりました。クライアント様においては、電子メールによるクーリング・オフの通知に対する体制を準備しておく事が求められます。
クライアント様側で取る対策
- 自社の事業内容が、該当するか確認する
- 該当する場合は、クーリング・オフに対して再度、制度を理解し必要な対策を熟考する。
以下参照してください。
特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A
ウェブサイトで取る対策
該当する場合は必要に応じてウェブサイトの修正を行ってください(又は依頼する)。
以下は全て有償修正となります。※開発中のサイトおよび、納品後3か月以内のサイト、保守サービス利用サイトは、対策方法によっては無償又は保守サービス内での対応を致します。ご相談ください。
- クーリング・オフの方法を明記する(利用案内等)
- クーリング・オフ窓口としての連絡先をサイトの適切な部分(特定商取引ページや利用案内)に表示する。
- 問い合わせフォームに件名選択がある場合は、クーリング・オフ通知を追加する